2016-05-13 第190回国会 参議院 本会議 第26号
本法律案は、我が国において外航旅客船の寄港回数が増加している状況を踏まえ、港湾施設の建設等に係る無利子貸付制度の対象施設に一定の旅客施設等を追加するとともに、港湾の機能を維持しつつ港湾区域内の水域等の有効活用を図るため、当該港湾区域内水域等における占用の許可の申請を行うことができる者を公募により決定する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、我が国において外航旅客船の寄港回数が増加している状況を踏まえ、港湾施設の建設等に係る無利子貸付制度の対象施設に一定の旅客施設等を追加するとともに、港湾の機能を維持しつつ港湾区域内の水域等の有効活用を図るため、当該港湾区域内水域等における占用の許可の申請を行うことができる者を公募により決定する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
(港湾隣接地域) 第三十七条の三 前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
本改正案の内容の主なる点を御説明申上げますと、先ず第一点は、現行法第五十條において港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式統一について規定されておりますことは、当然港湾管理者が人出港届を受理することを前提として規定されたものと認められますので、港湾管理者の行う業務として、当該港湾区域内の入出港船からの入出港届を受理することを加えると共に、その入出港届に関し必要な事項を定める手続について規定
本改正案の内容のおもなる点を御説明申し上げますと、まず第一点は、現行法第五十條において、港湾管理者が受理する船舶入出港に関する書類の様式統一について規定されておりますことは、当然港湾管理者が入出港届を受理することを前提として規定されたものと認められますので、港湾管理者の行う業務として、当該港湾区域内の入出港船からの入出港届を受理することを加えるとともに、その入出港届に関し必要な事項を定める手続について